結婚新生活支援事業費補助金

神川町では、結婚生活をスタートする新婚夫婦に、住居費や引越費用などの一部を補助します。なお、この補助金の活用を検討される方は、事前に町民福祉課へお問合せください。

●対象者

令和5年3月1日以降に結婚届を受理され、次の要件をすべて満たす夫婦

・前年(4月または5月に申請する場合は、前々年)の夫婦の合計所得が500万円未満であること

※夫婦の双方または一方が申請時において無職の場合は、「所得なし」として算出します。

※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の返済額を控除します。

・婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること

・対象となる住居が町内にあり、夫婦双方または一方が居住し、住民登録をしていること

・夫婦の双方が町税の滞納がないこと

・補助金の交付から3年以上神川町に居住する意志があること

・過去にこの制度の補助金の交付を受けていないこと

・他の公的補助による家賃補助を受けていないこと

●補助金額

夫婦ともに29歳以下・・・1世帯あたり 最大60万円

上記以外・・・1世帯あたり最大30万円

●対象費用

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用

・新たに神川町の住宅を取得した際の費用、リフォーム費用

(婚姻前の住宅購入、リフォームについては、婚姻日から1年以内に取得または実施したもの)

・神川町の住宅物件を賃貸する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(住宅手当分は補助対象外)

・引越業者や運送業者へ支払った引越費用

●交付申請について

補助金の交付を受けるには、令和6年3月31日までに交付申請の手続きが必要です。

※予算に達し次第、受付は終了となります。

・必要書類       結婚届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

                         新婚夫婦双方の直近の所得証明書

                         住宅の工事請負契約書及び領収書(住宅新築、建替え、リフォームの場合)

                         住宅の売買契約書及び領収書(住宅購入の場合)

                         住宅の賃貸借契約書及び領収書(住宅賃貸の場合)

                         住宅手当支給証明書(住宅賃貸の場合)

                         引越費用にかかる領収書

                         誓約書兼同意書、アンケート

     ※該当する場合

                         貸与型奨学金の返済額が分かる書類

                         離職票(離職した場合)

申請書類
実施計画書
この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117