戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)

終戦75周年の節目にあたり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    (注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期限

令和5年3月31日まで

(注)請求期限を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。

請求方法

請求期限までに、請求に必要な書類を町民福祉課福祉担当に提出してください。なお、請求者の状況等によって提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

その他

  • 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  • 支給対象者が令和2年4月1日(基準日)以降に亡くなった場合は、相続人の方が請求できる場合があります。
  • 請求者が高齢であるなど、窓口に来ることが難しい場合には、請求手続きを家族等に委任することができます。その場合、委任状を提出していただきます。
  • 請求書を受け付けてから国債の交付までにかかる期間は1年程度です。

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お問い合わせ先

町民福祉課 福祉担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117