令和6年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(計画等)

介護職員等特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。(地域密着型サービス及び「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」については、町への提出が必要です。)

令和6年度介護職員処遇改善加算等を算定する以下の事業者は『神川町』に計画書を提出してください。

なお、様式が変更となりましたので、ご注意ください。

 

1.神川町に提出が必要な事業者

●神川町の指定を受けている地域密着型サービス事業者

●神川町の指定を受けている「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」事業者

2.申請方法

●申請書類一式を持参又は郵送してください。

【申請に必要な様式】

申請に係る書類一覧を参照してください。

【申請期日】

4・5月分 令和6年4月15日(月曜日) 

6月以降分 令和6年5月15日(水曜日)

【申請場所】

地域密着型サービス→神川町役場 保険健康課 介護担当

訪問介護相当事業・通所介護相当事業→神川町地域包括支援センター

3.提出書類

1)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式2-1)

2)個票(別紙様式2-2)

3)年度内の区分変更がある場合 個票(別紙様式2-4)

4)新規及び区分の変更のみの場合 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況等一覧表」

5)(郵送による返信を希望する場合)返信用封筒(切手を添付)

※提出部数 1)~4)2部(1部は事業所控えとして、お返しします。)

【様式集】

計画書様式(Excelファイル:1018.7KB)

地域密着用 介護給付費算定に係る体制届・体制一覧(Excelファイル:199.3KB)

総合事業用 介護給付費算定に係る体制届・体制一覧(Excelファイル:74.9KB)

4.留意事項

●地域密着型サービス事業者が、「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」を実施している場合は、「地域密着型サービス事業者」分のみの提出も可能です。

●介護職員処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和6年度計画書の提出が必要です。令和5年度から引き続き同加算を算定する事業者において、加算区分の変更がない場合も計画書等の提出は必要です。

●「訪問介護」又は「通所介護」の事業所が「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」も実施している場合は、埼玉県又は群馬県の書類による提出も「可」とします。この場合、宛先の変更も不要です。

●「地域密着型通所介護」、「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」も実施している場合は、施設所在地市町村の書類による提出も「可」とします。この場合、宛先の変更も不要です。

●事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の事項についての届出が必要です。

・加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

・職員の賃金水準の引下げの内容

・当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み

・職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法

届出様式 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:25.1KB)

5.提出先・問い合わせ先

【地域密着型サービス】

保険健康課 介護年金担当

住所 〒367-0292 神川町植竹909

電話 0495(77)2113

【通所介護相当事業・訪問介護相当事業】

神川町地域包括支援センター

住所 〒367-0246 神川町関口90

電話 0495(74)1155

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117