「土砂のたい積の規制に関する条例」を制定しました

町では平成27年10月1日より、空き地等へ無秩序に土砂を積むことによる近隣の生活環境の悪化防止や土砂の流出・崩壊の事故防止をはじめ、汚染された土砂を搬入させないために規制の対象とする必要があると考え、町民生活の安全確保と生活環境保全の為、「神川町土砂のたい積の規制に関する条例」を施行します。

1 土砂等のたい積(埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積)の許可手続き

土砂のたい積の面積が500㎡以上3,000㎡未満のもので、主に他から土砂を持ち込む場合は、町長の許可を受けなければなりません。 (大規模となる3,000平方メートル以上のたい積については、「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」が適用となります。)

※ 国、県の事業や法令・条例による許認可等を受けている場合を除く。

2 事前協議について

許可申請または、変更許可申請をする場合、土砂のたい積に関する計画について事前協議が必要です。事前協議がないものは、申請を受け付けることができません。

3 許可の基準

土砂のたい積を行う場合は次の基準に適合しなければ許可することができません。

各基準の詳細は、

神川町土砂のたい積の規制に関する条例及び

神川町土砂のたい積の規制に関する条例施行規則

ご参照いただくか防災環境課へお問い合せください。

  1. たい積する土砂等の高さ、のり面の勾配
  2. 施設、擁壁等
  3. 地形等に応じ配慮すべき事項等

【一般的なたい積の例】

許可基準によるたい積の制限(たい積の高さ2m以下、勾配1:2以上等)

4 汚染された土砂のたい積の禁止

規則で定める土壌基準に適合しない土砂は、たい積することが出来ません。

5 改善及び措置命令

許可基準に適合しない事業や許可条件に違反した事業を行ったものに対し、土砂のたい積の中止及び土砂の除去を命令することがあります。

6 罰則

悪質な事業主に対しては、2年以下の懲役や100万円以下の罰金などが規定されています。

【問合せ】 防災環境課 電話番号 0495-77-2124

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お問い合わせ先
防災環境課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915