計量器(はかり)の定期検査

お知らせ

令和5年6月の計量器(はかり)の定期検査に先立ち、事前調査を行います。

検査実施に先立ち、対象となる計量器(はかり)をお持ちの事業者の方には、計量器(はかり)に関する事前調査票を提出いただく必要があります。
「事前調査の依頼通知」が届きましたら、回答のご協力をお願いいたします。(令和5年4月通知郵送)

また、次のいずれかに該当する事業者の方は、問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

  1. 前回(令和3年6月)の定期検査以降、取引または証明のため新たに計量器(はかり)を購入された方
  2. 前回(令和3年6月)の定期検査以降、廃業等により計量器(はかり)を使用しなくなった方

計量器(はかり)の定期検査

計量法の規定により、取引または証明に使用する計量器(はかり)は、2年に1回埼玉県が期日を定めて実施する定期検査を受ける必要があります。

詳細等については、埼玉県ホームページよりご確認ください。

令和5年度検査日程・会場

集合検査(ひょう量250キログラム以下の機械式はかりが対象)

日時:令和5年6月7日(水曜日)午前10時から正午まで、午後1時から3時まで

会場:神川町役場北側車庫(埼玉県児玉郡神川町大字植竹909)

巡回検査(電気式はかり、ひょう量250キログラムを超える機械式はかりが対象)

指定定期検査機関(一般社団法人埼玉県計量協会)が、はかりの使用場所を訪問して検査を実施します。

注意事項

  • 集合検査の際は、検査する「はかり(分銅・おもりを含む)」、申請書、検査手数料をご持参ください。
  • 検査日や検査時間の指定はできません。
  • 定期検査に係る通知は、埼玉県計量検定所より発送されます。

対象となる「はかり」、検査手数料等の詳細は下記ファイルをご参照ください。

定期検査の代わりとなる検査(代検査)

埼玉県の定期検査を受検できない場合、定期検査に代わる代検査を利用する必要があります。

代検査とは定期検査に代わって、国家資格を持つ民間の計量士が行う検査です。定期検査実施期日前に計量士による検査を行い、その旨を埼玉県にお届け出た場合は、定期検査が免除されます。

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915