工場立地法の届出手続きについて
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則といいます。)が定められており、工場の新・増設等を行う際は神川町長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場といいます)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模
敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積の合計 3,000平方メートル以上
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経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2022年02月09日