セーフティネット保証制度等について(コロナ関連)

セーフティネット保証制度等について

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。制度利用にあたっては、市町村長の認定が必要になります。

セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)

※新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している事業者が対象。

セーフティネット保証5号 業況の悪化している業種(全国的)

※業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。新型コロナウイルス感染症による影響で認定基準が緩和。

危機関連保証制度

※セーフティネット保証とはさらに別枠となる保証。

※危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

関連情報

埼玉県ホームページ

埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資金需要に対応するため、県独自の支援策として、「経営安定資金」等を設けています。また、新型コロナウイルスの影響を受けている企業の皆さまからの県制度融資の制度全般に関する相談を受け付けています。

詳細は下記のリンクをご参照ください。

経済産業省ホームページ

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症関連情報について、ホームページで支援策一覧や、支援策パンフレット、各支援策の詳細について掲載しています。

詳細は下記のリンクをご参照ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915