埼玉県最低賃金の改正のお知らせ
令和4年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額987円(引上げ額31円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり987円以上かどうか必ず確認しましょう。(注 一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話 048−600−6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
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お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2022年10月01日