農業振興地域制度

目的

農業の振興を図ることが必要な地域(農業振興地域)において、その地域の 整備に関し必要施策を講じ、農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に寄与することを大きな目的とした制度です。農業振興地域の指定を 受けると(神川町:昭和45年指定)その目的実現のために市町村の農業振興地域整備計画を定めなければなりません。

農業振興地域整備計画

農業振興地域の指定を受けた市町村が、農業の振興を図るための施策等をもりこんだ計画であり、都道府県知事の認可を受けて定めます。

(神川町:平成18年策定)

農業振興地域整備計画の内容

農業の振興を図るうえでの、整備計画等と農用地利用計画(農用地区域等) からなっています。

農用地区域とは

市町村が、およそ10年間を見通して農用地として利用すべき土地に設定するもので、農業振興地域整備計画の中で農用地利用計画として定めることにより設定されます。

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