農地の売買、贈与、貸借等の許可

耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないで行った行為は無効となりますのでご注意ください。
なお、農地を貸借する場合は、農地法とは別に農業経営基盤強化促進法による方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

●全部効率利用要件

  • 申請農地を含め、所有している農地及び借りている農地の全てを効率的に耕作していること
  • 農業に必要な機械・資材・労働力があること

●下限面積要件

  • 申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
    ※下限面積は50アール(渡瀬・神泉地区は30アール)です。

●農作業常時従事要件

  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること。

●地域との調和要件

  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

●農地所有適格法人要件

  • 法人の場合は、農地所有適格者法人の要件を満たすこと。
    ※農地所有適格法人以外の法人等についても、解除条件付きでの貸借は可能です。

許可申請の締め切りは毎月10日(休日にあたる場合は翌開庁日の正午まで)です。申請前に事前相談をお願いします。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用して農地を賃借することができます。 農用地利用集積計画は、農地の貸し手と借り手の貸借等を集団的に行うため、個々の権利移動を1つの計画にまとめたもので、町が作成し公告することで効力が発生します。 農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととされておりますので、賃貸借の期間が満了すれば設定は自動的に解除されます。

なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、改めて農用地利用集積計画を公告することにより再設定することができます。 利用権設定を希望される方は、農用地利用権設定等申出書をご提出ください。

利用権設定等の申し出の締め切りは、4月、9月、10月の10日(休日にあたる場合は翌開庁日の正午)の年3回です。受付月の翌々月の1日からの権利設定となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915