農地転用

農地法第4条・5条の許可申請

農地を農地以外(住宅や駐車場、資材置場など)に転用する場合は、埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
許可を受けず無断で転用した場合や、許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令がなされる場合がありますのでご注意ください。

許可申請の受付は農業委員会で行っており、締め切りは毎月10日(休日にあたる場合は翌開庁日の正午まで)です。申請地の位置や状況、転用目的により許可の要件が異なりますので、転用を計画の際は事前に相談をお願いします。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915