1か月の医療費が高くなったとき(高額療養費)

1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、後から払い戻されます。なお、払い戻される高額療養費の額は所得等により計算します。

【注意事項】

  • 対象者には、診療月から概ね3か月後に申請書をお送りします。申請書が届いたときは、手続きにお越しください。
    ※高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
  • 高額療養費の支給を受けるためには支払が確認できる領収書が必要となりますので、領収書は必ず保管し、申請時に持参してください

入院時医療費の限度額適用認定証について

70歳未満の方が入院したとき、保険証と「限度額適用認定証」を、病院等の窓口に提示することにより、支払う金額が自己負担限度額(下表)までとなります。事前申請が必要ですので、手続をしてください。

対象となる方

  1. 70歳未満で国民健康保険に加入している方
  2. 国民健康保険を滞納していない世帯の方

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(保険証・運転免許証など)
  3. マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)
マイナ保険証を利用されている場合

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の高額療養費の支給

患者負担が患者負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として後から払い戻されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(平成27年1月~)
区分 所得要件 限度額 限度額
4回目以降(※2)
所得(※1)が901万円を超える 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。

※2 過去12か月以内に、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70~74歳の方の高額療養費の支給

外来の場合は患者負担が外来の患者負担限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

※外来での一部負担金も、限度額適用認定証を提示すれば患者負担限度額までの支払いで済みます。

※この場合、事前に申請し「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。

入院の場合は、入院の患者負担限度額までの支払いとなります。また、全ての外来・入院の患者負担は世帯合算の対象となります。

区分 外来(個人単位)の
限度額
外来+入院(世帯単位)の
限度額
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当44,400円)
低所得2  ※1 8,000円 24,600円
低所得1  ※2 8,000円

15,000円

 (※1) 住民税非課税の世帯に属する方

 (※2) 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方

世帯の医療費が高額になったときは、医療費が世帯合算されます

同月内に、1医療機関につき、21,000円以上の支払いが複数ある場合は合算します。

高額療養費の支給を年に4回以上受けたとき

過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、限度額が引き下げられ4回目以降の患者負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

【注意事項】

  • 対象者には、診療月から3か月後の上旬に申請書をお送りしますので、申請書に記入された期日までに申請してください。高額療養費の支給は申請月の翌月の25日に指定の金融機関口座へ振込みます。(休日・祝祭日の場合は翌営業日) なお、期日に間に合わない場合は翌月の取扱いとなります。

※高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117