お医者さんにかかるとき

病気やけがで医療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

国保で受けられる医療

  • 診察
  • 医療処置、手術など
  • 薬や治療材料の支給
  • 在宅療養及び看護
  • 入院(食事代は別途負担)

受けられない医療

  • 美容整形、健康診断、予防接種
  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 仕事上のケガ・病気
  • けんかや泥酔などによるケガや病気

交通事故又はケンカ等で負傷したとき

交通事故・ケンカなどの第三者による行為などでけがなどをしたときは、損害賠償であり、医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。

また、自損事故でも国保を使ってお医者さんにかかることができます。

示談の前に必ず国保へ連絡をしてください。

示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。

【届出に必要なもの】

  • 「事故証明書」
  • 「印鑑」
  • 「保険証」
交通事故にあったとき

1. 警察に連絡する

警察官の立会いで、現場の状況が確認されます。警察へ届出をしないと、あとで事故証明書が必要になっても発行されません。現場での当事者同士の示談は控えましょう。

2. 医師の診断を受ける

必ず医師の診断を受けましょう。このとき病院では、その傷病が事故によるものであることを必ず伝えてください。

3. 役場・保険健康課に届出

事故後、病院にかかった場合は、必ず役場に届出をしてください。役場では、被害者に代わって加害者に医療費を請求します。

病院の窓口で

医療機関の窓口に「保険証」を提示して医療を受けます。なお、70~74歳の方は「高齢受給者証」も必要です。

医療費の患者負担割合
義務教育
就学前の方
義務教育
就学後~69歳の方
70~74歳の方
2割 3割 2割 現役並み所得者は3割

医療費をいったん全額自己負担したとき

事情により保険証が提示できず、病院で診療費用の全額を請求されたときは、いったん医療費を全額支払って、

後日役場窓口への申請により払い戻しが受けられます。

【手続】

  • 受診した病院等に診療内容を証明するもの(診療報酬明細書)を作成依頼し、領収書とともに申請書に添付します。

入院したときの食事代の減額

入院したときは、食費の一部を負担していただきます。

下の表C、Dに該当する方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。保険健康課又は神泉総合支所地域振興課窓口に申請し、交付を受けて入院するときに医療機関に提出してください。詳細は保険健康課保険担当までお問い合わせください。

入院したときの食事代の減額
A B、C、Dのいずれにも該当しない方 1食につき460円
B C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者または
※1小児慢性特定疾病児童等
1食につき260円
C 低所得者2.
:住民税非課税世帯
(Dに該当する方を除く)
過去1年間の入院期間が90日以内 1食につき210円
過去1年間の入院期間が90日超 1食につき160円
D 低所得者1.:Cのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方 1食につき100円
この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117