税金・年金・国保
東日本大震災に係る雑損控除の特例について
- 担当課 税務課
- 0495-77-2116 神川町役場
- 地域総務課
- 0274-52-3271 神泉総合支所
大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、その損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する、雑損控除の制度または災害減免の適用を受けることができます。
この場合、平成22年分又は平成23年分のいずれかの所得から、軽減を受けることができます。平成23年分で軽減を受ける方は、来年申告してください。
また、その年の所得金額から控除しきれない控除額は、翌年以後5年間に繰り越して、各年の所得金額から控除できます。
対象となる資産の範囲
- 生活に通常必要な資産
(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます)
※「生活に通常必要でない資産」とは、別荘や競走馬、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいい、これらの資産についての災害等による損失は雑損控除の対象とはなりませんが、平成23年中か平成24年中に総合課税の譲渡所得があれば、その所得から控除できます。
控除額の計算方法
雑損控除として控除できる金額は、次の二つのうち、いずれか多い方の金額です。
(1)差引損失額-所得金額×10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※「差引損失額」は、損害金額-保険金等で補てんされる金額により算出
※「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅や家財を除去するための費用、災害により生じた障害物を除去するための支出、原状回復のための費用等です。
申込の方法
- (1)税務署で所得税の確定申告や更正の請求の手続き行った場合
- 町民税・県民税にもその申告内容が反映されますので、改めて町民税・県民税の申告を行う必要はありません。
- (2)所得税で災害減免法による軽減免除を適用する旨の申告を行った場合
- 町民税・県民税において雑損控除の適用を受ける場合には、町民税・県民税の申告を行う必要があります。
- (3)所得税で確定申告をする必要がない場合
- 町民税・県民税において雑損控除の適用を受ける場合には、町民税・県民税の申告を行う必要があります。












