税金・年金・国保
平成24年度から適用される個人住民税の改正について
- 担当課 税務課
- 0495-77-2116 神川町役場
- 地域総務課
- 0274-52-3271 神泉総合支所
平成22年度の税制改正で、扶養控除の見直しと同居特別障害者加算の特別措置が改組されました。
所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度から適用されます。
扶養控除の見直し
- 年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されます。
- 【参考】国税庁ホームページ「源泉所得税の改正のあらまし」[PDF 2693KB]
同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算する措置に改められます。
所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度から適用されます。
- 【参考】国税庁ホームページ「源泉所得税の改正のあらまし」[PDF 2693KB]
給与所得者及び公的年金等の受給者に係る扶養親族申告書の提出
地方税法の改正により、給与の支払いを受ける人は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。公的年金等の受給者の扶養親族等申請書についても同様です。
(注意) この改正内容は、平成23年1月1日以降に提出するものについて適用されます。












