暮らしの便利帳

税金・年金・国保

固定資産税

担当課 税務課
0495-77-2116 神川町役場
地域総務課
0274-52-3271 神泉総合支所

1月1日現在、町内に固定資産(土地、家屋、 償却資産)を所有している方に課税されます。

このため、年の途中の売買などで所有者が変わってもその年度は旧所有者に課税されることになります。 税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に、税率1.4%を 掛けて算出します。 課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産が150万円に満たないときは、 課税されないこととなっています。

新築住宅に対する固定資産税の軽減措置

要件を満たす新築住宅に対して、床面積120平方メートルまでの住宅部分について税額が2分の1に軽減される制度です。 軽減措置の期間は、一般住宅は建築した翌年度から3年間、3階建て以上の 耐火住宅建物については5年間です。

家屋評価

町では、固定資産税額を算出するため、新築・増築した家屋の評価を行って います。担当が伺いましたら、ご協力をお願いします。

家屋を取り壊したときは

家屋(住宅、倉庫など)を取り壊したときは、手続きが必要です。建物滅失申告書を提出していただいた後に、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。

登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から税務課に通知が届き、それに従って処理します。
ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、取り壊したら年内に建物滅失申告書を税務課資産税担当まで提出してください。
登記されていない建物を取り壊した場合
取り壊したら直ちに建物滅失申告書を税務課資産税担当まで提出してください。
なお、課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合には、4月からの固定資産税は賦課されます。また、前年以前に滅失した家屋について、賦課期日後に届出をされた場合には1月1日までに滅失したことの確認ができないことになり、原則届出したその年は課税の対象になりますのでご注意ください。
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について

地方税法の改正により、縦覧・閲覧制度が次のようになりました。

土地、家屋縦覧帳簿の縦覧
町内所在の課税対象となる土地または家屋について、土地または家屋の納税義務者は、(自己所有の土地または家屋だけでなく他の所有の土地または家屋も含めて)土地または家屋縦覧帳簿に登録された価格を縦覧できます。
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を閲覧できます。また、土地を借りている人はその土地について、家屋を借りている人は、その家屋及びその敷地の土地について、固定資産課税台帳の記載内容を閲覧できます。
宅地の標準的な価格の縦覧
固定資産税に係る標準的な宅地の価格について、どなたでも閲覧できます。
縦覧・閲覧期間

①は、4月1日~5月31日(第1期納期限)※土日の場合は、翌開庁日となります。 ②③は、いつでも可
時間は、午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土、日、祝日を除きます。)

縦覧・閲覧場所

神川町役場税務課・神泉総合支所地域総務課

手数料

①③は、無料 ②は、1件150円(ただし、①の縦覧期間に限り無料。写しを希望する場合は、1枚につき10円)

持参するもの

①②を希望される方は、身分証明書(免許証、保険証など)と印鑑をご持参ください。所有者以外の場合は、委任状又は代理人選任届が必要です。借地・借家人で閲覧を希望される方は、賃貸借契約書などの提示が必要です。

よくある質問
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