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税金・年金・国保

国民健康保険税

担当課 税務課
0495-77-2116 神川町役場
地域総務課
0274-52-3271 神泉総合支所

国民健康保険に加入すると、国保で医療を受ける権利を得ると同時に、国民健康保険税を納める義務が生じます。

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保に加入していなくてもご家族のどなたかが国保に加入していれば世帯主に対して課税されます。

税額の計算方法

次の方法を組合せて計算します。

医療分

[1] 所得割額 → 収入に応じて算出される額   税率  4.8%
[2] 資産割額 → 資産に応じて算出される額   税率 30.0%
[3] 均等割額 → 加入者1人につき           10,000円
[4] 平等割額 → 1世帯につき              16,000円

介護分(40歳以上65歳未満の国保加入者)

[1] 所得割額 → 収入に応じて算出される額   税率  1.2%
[2] 均等割額 → 加入者1人につき            6,800円

支援分

[1] 所得割額 → 収入に応じて算出される額   税率  2.7%
[2] 均等割額 → 加入者1人につき            7,000円

以上が合計され、年間の保険税額となります。

よくある質問
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