暮らしの便利帳

税金・年金・国保

国民健康保険制度のご案内

担当課 保険健康課
0495-77-2113 神川町役場
地域総務課
0274-52-3271 神泉総合支所

そのほかに支給されるもの

こんな時も支給されます

子どもが生まれたとき

神川町の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

注意

  • 国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、神川町の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
  • 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
  • 妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。

出産児1人ごとの支給額

  分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、
妊娠22週以上の場合
左記以外の場合
平成21年10月1日以降の分 42万円 39万円

直接支払制度

【1】産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩の場合

出産費請求額が
42万円以上 
出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。 (請求額と42万円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払うこととなります。)
出産費請求額が
42万円未満
当該請求額を医療機関等に支払い、42万円と当該請求額との差額を世帯主に支払います。

【2】産科医療補償制度に未加入の分娩機関で分娩の場合

出産費請求額が 
39万円以上
出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と39万円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払うこととなります。)
出産費請求額が
39万円未満
当該請求額を医療機関等に支払い、39万円と当該請求額との差額を世帯主に支払います。

 なお、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額が町から国民健康保険加入者(世帯主)に支払われますので、役場に申請にする必要があります。

【申請に必要なもの】
印鑑、被保険者証、世帯主の振込口座がわかるもの、医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し、医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済みのもの) また直接支払いを希望しない、または医療機関等が直接支払の対象医療機関等でない場合(海外での出産など)は、従来通り退院時に出産費用全額を窓口にて支払い、後に出産育児一時金を申請することとなります。

出産育児一時金貸付制度

国民健康保険加入者の方が、出産予定日まで1か月以内のとき、または、妊娠4か月以上で出産に要する費用について医療機関等から請求を受けたときに、その出産費用について貸付の申請ができます。なお、対象は、出産育児一時金の支給が見込まれる方に限ります。

 貸付金額は、出産育児一時金の支給見込額の8/10を限度とし、1万円未満の額は切り捨てます。

死亡したとき

被保険者が亡くなった場合に葬祭費が支給されます。

神川町では50,000円が支給されます。

【必要なもの】

会葬礼状・印鑑(喪主以外の人が申請する場合は喪主・申請者の印鑑が必要)

人間ドックを受診したとき

みなさんの健康保持増進を図るため、人間ドックを受診されたかたに支給されます。

対象者
神川町で国保に加入してから1年を経過した35歳以上のかた
※ただし、予防検診日前6ヵ月以前の国保税に滞納がある場合は、支給されない場合があります。
支給額
病院で支払った検査料が、25,000円を超えた場合、25,000円を支給します。

【必要なもの】

・受診した領収書・印鑑・検査結果

特定の病気で長期治療を要するとき

厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円までの患者負担ですみます。

役場保険健康課窓口に申請し、交付を受けて医療機関に提出してください。詳細は保険健康課にお問合せください。


国民健康保険制度のご案内にもどる

よくある質問
ページの先頭へ