よくある質問

税金・年金・国保

 

国民健康保険の加入・離脱について よくある質問

  • 職場の健康保険から、国民健康保険に切り替えます。加入の手続きの際、保険証はすぐ発行してもらえますか?
  • 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険等資格喪失証明書)と印かん(認印)があれば、国保担当窓口で、その場で発行できます。
  • もうすぐ、職場を退職します。健康保険の手続きはどうすればよいですか?
  • 退職して職場の健康保険がなくなり、国民健康保険に加入される場合は健康保険の喪失日(退職日 の翌日)から14日以内に、国保担当窓口で手続きしてください。
    申請に必要なもの
    ・健康保険等資格喪失証明書
    ・印かん(認印)
    また、一定期間職場などの健康保険に加入していた場合は、それまで加入していた健康保険を原則として2年間、任意で継続できる制度があります。どちらに加入されるかによって保険料や給付内容などが異なってきますので、よく検討した上でご加入ください。任意継続については、詳しくは加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
  • 会社を退職後、無保険の状態になっています。国民健康保険に加入するにはどうしたらよいのですか?
  • 国民健康保険は強制適用保険ですので、届け出が遅れても、加入資格が発生した日までさかのぼって加入することになります。そのため、退職後無保険の状態であれば、職場などの健康保険を喪失した日(退職日の翌日)から加入することになります。保険料は、喪失した日(退職日の翌日)の属する月から納めていただくことになり、最長2年間さかのぼります。職場の健康保険を喪失した日がわかるような書類(健康保険等喪失証明書・離職票・雇用保険受給者票など)と印かん(認印)を持って、早急に手続きに来てください。ただし、保険給付開始は届け出日からとなります。
  • 国民健康保険に加入していましたが、就職し社会保険に加入しました。切り替えの手続きは自動的にされますか?
  • 新たに職場などの健康保険に加入した場合、切り替えの手続きは自動的にされませんので、14日以内に国保担当窓口で、必ず国民健康保険の離脱の手続きに来てください。
    申請に必要なもの
    ・国民健康保険証
    ・職場などの健康保険証
    ・印かん(認印)
  • 会社を退職後、加入していた任意継続保険がもうすぐ切れます。国民健康保険への切り替えの手続きは、どのようにすればいいのですか?
  • 任意継続の保険の資格喪失日以降でないと手続きをすることができません。国保担当窓口に喪失日から14日以内に必ず届け出をしてください。
    申請に必要なもの
    ・健康保険等資格喪失証明書
    ・印かん(認印)
  • 現在家族と国民健康保険に加入しています。収入が増えたので、世帯で加入している国民健康保険から抜けないといけないですか?
  • 国民健康保険は世帯単位で加入していただく制度ですので、世帯が同一であれば収入金額にかかわらず一緒の保険に入ることになります。
  • 外国人なのですが国民健康保険に加入できますか?
  • 神川町に外国人登録をしており、1年以上日本に滞在していると認められた方は国保に加入できま す。加入するときは、外国人登録証明書が必要です。
  • 保険証を紛失してしまいました。再発行することはできますか?
  • 印かん(認印)、本人確認できるもの(運転免許証等)を持って、国保担当窓口で再発行の手続き をしてください。また、もし家の外で紛失したときは、お近くの警察署まで紛失届を出してください。
  • 保険証の有効期限が9月30日になっていますが、更新の手続きが必要ですか?
  • 国民健康保険証は年に一度更新があり、9月30日が有効期限となっております。9月末までに、新 しい保険証を郵送させていただきます。
  • 病気でかかった費用のうち、保険が使えないものがあると聞いたのですが、具体的に教えてください。
  • 病気やけがと認められないものは、保険証を使って診療を受けることができなかったり制限されることがあります。給付が受けられないもの、制限されるものとしては、
    ・健康診断、集団検診、予防接種
    ・歯列矯正
    ・美容整形
    ・正常な妊娠、分娩
    ・経済上の理由による妊娠中絶
    ・仕事上の病気やけが(労災保険適用)
    ・自己の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
    ・けんかや泥酔などによるけがや病気
    などです。
  • 世帯主は加入してないのに保険証に名前があります。利用できるのですか?
  • 世帯主が国民健康保険の加入者で無いということですので、使用することは出来ません。国民健康 保険で給付を受けることが出来るのは、保険証の氏名欄に記載された人のみになります。
  • 国民健康保険の扶養に入りたいのですが?
  • 国民健康保険の制度では、扶養という概念はありません。加入は世帯単位になりますが、国民健康 保険では1人ひとりが被保険者になります。たとえ新たに加入される人に収入が無くても、加入者人数に応じてかかる部分(均等割)の保険料が、加算されることになります。
  • 海外に行くのですが保険証の扱いはどうなりますか?
  • 海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費(保 険適用分)の一部が海外療養費として払い戻されます。
  • 国民健康保険は必ず入らないといけないのですか?
  • 日本では、国民皆保険制度がとられているため、神川町内に住んでいる人は、職場などの健康保険 に加入している人とその被扶養者、および生活保護を受けている人などを除いて、すべて神川町の国民健康保険に加入しなければなりません。加入手続きは、健康保険の資格喪失日や転入日など加入資格が発生した日から14日以内です。
  • 70歳を超えると医療負担が1割になると聞きましたが、本当ですか?
  • 70歳以上の被保険者の自己負担は、1割ないし3割です。3割となる のは、世帯の中に前年の課税所得額が145万円以上の70歳以上75歳未満の人がいる場合です。
    70歳の誕生日の翌月(但し1日生まれは誕生月)から使える前期高齢受給者証を該当月の前月にお送りいたしますので、病院などで受診される際は、保険証とともに窓口に提示してください。

国民健康保険の給付について よくある質問

  • 国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、葬祭費が支給されますか?
  • 国民健康保険加入者が死亡した場合、葬祭を行った喪主に対し、5万円が支給されます。
  • 入院などで高額になった医療費は一部戻ってきますか?
  • 医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費とし て支給されます。国保担当窓口で申請してください。
    申請に必要なもの
    ・医療機関の領収書
    ・印かん(認印)
    ・国民健康保険証
    ・銀行(農協)の口座番号がわかるもの
  • 国民健康保険に加入している人が出産をした場合、お金が支給されますか?
  • 国民健康保険に加入している方が出産したとき42万円(平成21年10月1日から・産科医療補償制 度に加入している医療機関で出産した場合)を支給します。妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給されます。
    なお、ほかの健康保険等からこれに相当するものを受けた場合は、国民健康保険からは支給できません。
  • 海外で出産をしましたが出産育児一時金をうけとれますか?
  • 出生を証明する書類(死産の場合は4か月以上、証明書が外国語の場合は日本語の翻訳文)、出産 等したもののパスポート、母子手帳、国民健康被保険者証、世帯主の銀行口座番号、認印をお持ちになって申請をしてください。
  • 会社を2か月前に退職しました。今は国民健康保険に加入者してますが、子供を産んだとき国民健康保険から出産育児一時金をもらうことができますか?
  • 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険等から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されることがありますので、健康保険等からこれに相当するものを受けた場合は、国民健康保険からは支給できません。
  • 国民健康保険給付費返納通知書が送られてきましたがどういうことですか?
  • A 職場の健康保険等の加入によって、国民健康保険の資格が無い状態で国民健康保険証をもって医療 機関で受診をされた場合、保険者(神川町)が負担をした医療費を返していただくことになります。
    同封の納付書でお振込みいただきますようお願いいたします。
    その後、新たに加入した保険者に療養費の支給申請をすることになります。
  • 医師が治療上必要と認めたためコルセット等、治療用装具を購入しましたが払い戻しはありますか?
  • 一時的にかかった費用を立替え払いしていただき、あとで払い戻しをうけることになります。国保 担当窓口で申請してください。
    申請に必要なもの
    ・医師の診断書
    ・領収書
    ・国民健康保険証
    ・印かん(認印)
    ・世帯主名義の銀行(農協)口座番号がわかるもの
  • 高額療養費の払い戻しを受けるときは自分から申請をしなければなりませんか?
  • 申請が必要です。 ただし、高額療養費に該当された方には、診療月の2、3か月後(遅くなる場合もあります)に、世 帯主宛に支給申請書お知らせを郵送します。
    申請に必要なもの
    ・国民健康保険高額療養費支給申請書
    ・医療機関の領収書
    ・印かん(認印)
    ・国民健康保険証
    ・銀行(農協)の口座番号がわかるもの
  • 差額ベット代で40万円かかりました。この分も高額療養費として戻ってきますか?
  • 高額療養費は、保険診療分のみに支給されます。差額ベット代や食事代などは高額療養費の支給の対象にはなりません。
  • 入院時の食事代が軽減されるのは、どのような場合ですか?
  • 町民税非課税世帯の人は、入院時の食事にかかる標準負担額が減額されます。減額を受けるには、 国保担当窓口での申請により標準負担額認定証の交付を受け、入院の際、病院等の窓口に提示してください。 申請に必要なもの
    ・国民健康保険証
    ・印かん(認印)
  • 急病で保険証を持たず病院にかかり全額自己負担になったのですが、払い戻しを受けることはできますか?
  • 病院にかかるときは、必ず保険証を提示しなければなりませんが、急病など緊急でやむをえない理由で、保険証を持たずに医療機関にかかったときは、支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。
    申請に必要なもの
    ・診療内容の明細書
    ・医療機関の領収書
    ・国民健康保険証
    ・印かん(認印)
    ・世帯主名義の銀行(農協)口座番号がわかるもの
  • 交通事故に遭い、加害者から国民健康保険を使って受診してくれと頼まれましたが、どうしたらよいですか?
  • 交通通事故などの第三者行為によるけがなどで医療機関にかかったときの医療費は、原則として損害賠償であり、加害者が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。
    示談の前には必ず国保へ連絡をお願いします。示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。
    届け出の手順
    (1)警察に届けて「事故証明書」をもらってください
    (2)国保担当窓口に届けてください 
    届け出に必要なもの
    ・事故証明書
    ・国民健康保険証
    ・印かん(認印)
  • 高額療養費、食事療養費、療養費及び出産育児一時金はいつまでさかのぼって申請できますか?
  • 申請期限は2年間です。

国民健康保険税について よくある質問

  • 私は職場の健康保険に入っているのに納税通知書が届いたのですが?
  • 国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。
    世帯主が職場の健康保険に入っていても、ご家族のどなたかが国保に加入していれば納税通知書は世帯主の名義でお送りすることになります。(この場合、世帯主の所得や資産に対しては課税されません。)
    また、各種の届出や申告の義務も世帯主が負うこととなります。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。
  • 10月に社会保険に加入したので9月の納期分まで国保税を納付しましたが、その後、税額変更通知と11月納期分の納税通知書が届きました。この分は支払わないといけないのでしょうか?
  • 神川町の国保税は、1年分(12ヵ月分)を年8回に分割して納めていただくことになっております。10月に社会保険に加入しても9月の納期分までで完納になるとは限りません。(納期の月の税額がその月の分の国保税ではありません。)
    国保税は月割り課税となっております。年度の途中で資格に異動(加入や離脱)等があった場合には税額変更通知を送付しております。
  • 会社を退職し国保に加入しました。納税通知書が届いたのですが、現在収入がないのに税額が高いと思うのですが?
  • 国保税は前年中の収入をもとに算定します。現在の収入が無くても前年に収入があれば、その収入に応じて国保税が賦課されます。
    例えば、平成24年度(平成24年4月~翌年3月)の国保税は、平成23年1月~12月の収入を基に賦課されます。『年度』と『年』の違いに注意してください。
  • 数年前に社会保険をやめて、今年になって国保加入の届出をしました。その後、納税通知書が3年分まとめて届きましたがこの分は納めないといけないのですか? 病院には行かずに保険証も貰ってなかったのですが?
  • 職場の健康保険に加入していない方は、必ず国保に加入することになっています(国民皆保険制度といいます)。したがって、「病院にかかってない」という理由でその間の国保税が免除になることはありません。国保税は最大3年間遡って課税されることになります。
    ※職場の健康保険を喪失したときには、必ず14日以内に国保加入の手続きをしてください。
  • 国保税を滞納するとどうなりますか?
  • 国保税を滞納すると、通常より有効期限の短い『短期被保険者証』が交付されます。短期被保険者証の交付対象となると、有効期限が切れるごとに役場に来庁していただき、更新・納税相談を実施することになります。
    納税相談で誓約した内容を履行しない場合や、納税相談に応じない場合には、保険者証を返還してもらい代わりに『資格証明書』を交付します。この場合、医療費は一旦全額自己負担となります。
    また、滞納税をそのまま放置すると差押等の滞納処分を受けることになります。
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