暮らしの便利帳

届出と証明

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

担当課 町民福祉課
0495-77-2112 神川町役場

 この制度は、住民票の写し、戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、本人に通知する制度です。事前に登録する必要がありますが不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るために、平成22年6月1日から実施しています。


【対象者】

神川町に住民登録をしている人、及び神川町に本籍がある人です。


【手続き】

制度の利用を希望する人は、事前に運転免許証などの本人確認書類を
持参して、登録申請していただきます。申請書は、町のホームページから
ダウンロードする方法と、担当窓口の用紙を使用する方法があります。


【申請窓口】

役場町民福祉課又は神泉総合支所地域総務課です。


【通知の対象となる住民票の写し等の種類】

  1. 戸籍謄本・抄本(除籍・改正原戸籍を含む)
  2. 戸籍記載事項証明書(戸籍届書にかかる証明書を除く)
  3. 戸籍附票の写し(除かれた住民票を含む)
  4. 本籍入りの住民票の写し(除かれた住民票を含む)
  5. 本籍入りの住民票記載事項証明書

【通知の対象となる請求】

  1. 委任状等による代理人請求。
  2. 第三者請求を対象とし、公用請求は対象としません。

【その他関連事項】

  1. 事前登録の有効期限は、登録日から3年間とします。
  2. 通知する内容は、住民票の写し等を第三者に交付した日、交付した住民票の写し等の種別及び通数、交付した住民票の写し等の交付請求者の別です。
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