暮らしの便利帳

住まい・暮らし

建築物の新築・増改築・解体

建設課
0495-77-0702 神川町役場

  • 建築物を新築したり増改築するときは、 建築確認を受けていただくことをはじめとする関係法による一定の制約や「決まり」 がありますので、計画段階からご相談ください。
  • 例えば、家を新築する場合

    ア 原則として幅員4メートル以上の町道に接しているか
    イ 水道が近くにあるのか
    ウ 排水の放流先があるのか

    ※予定地が農地の場合は、農業委員会へ相談してください。

    などですが、この他にもいろいろな事項があります。
  • 建築基準法による主な規制
区分 児玉工業団地 その他
都市計画区域 未線引都市計画区域 未線引都市計画区域(旧神川町)
用途地域 工業専用地域 無指定
建ぺい率 60% 60%
容積率 200% 200%
道路斜線 1:1.5 1:1.5
隣地斜線 H=31m 1:2.5 H=31m 1:2.5 
日影規制 規制なし
北側斜線 規制なし 規制なし
高さ制限 規制なし 規制なし

※ 高さ10m超え建築物、測定面の高さ4m、日陰規制5mライン5h・10mライン3h。
(うめみの工業団地は対象区域から除かれています。)

  • 建設リサイクル法について
    床面積80㎡以上の解体工事など、工事着手の7日前までに管轄する県土整備事務所に届出なければなりません。
よくある質問
ページの先頭へ