神川町工場誘致条例
- 町長は以下の要件に該当し、かつ 産業振興の健全な発展に寄与すると認めるときは、当該工場等を指定し奨励金を交付することができる。
(1) 投下固定資産額が2億円以上であること。
(2) 工場等の敷地面積が3千平方メートル以上であること。
(3) 工場等の延床面積が千平方メートル以上であること。
(4) 常時雇用する従業員の数が20人以上であること。
- 町長は指定を受けた者に対し、 操業開始日の属する年度の翌年度から3年間を限度として、当該年度に納付すべき固定資産税の80%以内の額を奨励金として、予算の範囲 内で交付することができる。
- 奨励金の交付を受けるには、工事 操業開始の三箇月前までに指定申請書を町長に提出し指定を受け、毎年2月末日までに 奨励金交付申請書を提出しなければならない。
- 奨励金は当該年度の町税完納後に交付する。
- 年度末までに町税を完納しない ときは、当該年度の奨励金は交付しない。
- 土地取得後3年以内に工場等の 建設工事に着手し、5年以内に工場等の操業を開始しない場合は奨励金を交付しない。
- 法律に基づく固定資産税の軽減 措置を受ける工場等には、奨励金を交付しない。
- 町長は奨励金の交付を受けた者が 以下の一つに該当するときは、奨励金の交付決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 指定を取り消されたとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により奨励金の交付を 受けたと認められるとき。