身体又は精神に重い障害がある20歳未満の児童を家庭で育てている方が対象になります。ただし、所得制限があり本人や同居親族の所得状況により、手当が全額支給停止される場合があります。
手当額は、児童1人につき月額50,550円(重度)、33,670円(中度)になります。 (平成23年4月分から変更)