出産・子育て
母子寡婦福祉資金
- 担当課 町民福祉課
- 0495-77-2112
- 地域総務課
- 0274-52-3271
母子家庭の母が経済的に自立し、安定した生活が送れるようにまた、扶養している 子どもの福祉増進のために生活資金や就学資金などを貸付けます。
詳細は、児玉福祉保健総合センター Tel:0495-22-0101
| 制度の概要 | 対象者 |
|---|---|
| 事業開始・事業継続・ 修学・技術習得・修業 ・就職支度・医療介護 ・生活・住宅・転宅・就 学支度・結婚・児童扶養のために必要な資金をお貸しします。 それぞれにおいて、貸付限度額、貸付期間、据置期間、償還期間、利率が決められています。 借受に際し連帯保証人が必要です(できれば県内・近隣にお住まいの60歳以下の親族)修学・修業・就職支度就学支度の資金を借りる場合は、お子さんが連帯借受者(返済義務を負う者)となります。 |
20歳未満の子供を扶 養している方で、 ①配偶者が死亡又は配偶者と離婚し現に結婚していない方 ②配偶者の生死が不明又は配偶者から6ヶ月以上遺棄されている方 ③配偶者が外国にいるためその扶養を受けることができない方 ④配偶者が精神又は、身体の障害により長期にわたって働けない方 ⑤配偶者が拘禁されているためその扶養を受けることができない方 ⑥婚姻によらないで母となり現に結婚していない方 父母のいない20歳未満の児童・寡婦・40歳以上の配偶者のない方で母子家庭の母及び寡婦以外の方 母子家庭の母、子を扶養している寡婦の所得制限扶養親族数 1 4,980,000 2 5,360,000 3 5,740,000 4 6,120,000 5 6,500,000 母子家庭の母、子を扶養している寡婦以外の方は前年の所得が 2,036,000円以下の方 |
必要なもの
- 申請書
- 戸籍謄本
- 所得証明書 及び住民税納税証明書
- 連帯保証人の所得証明書、その他
- 資金の種類により、入学許可証の写し
- 事業計画書
- 収支計算書等
- 印鑑(朱肉を必要とするもの)












