福祉・高齢者・介護
後期高齢者医療制度
- 保険健康課
- 0495-77-2113 神川町役場
- 地域総務課
- 0274-52-3271 神泉総合支所
75歳以上(一定の障がいのある方で広域連合から認定を受けた65歳以上74歳未満)の方は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
対象となるとき
- 75歳の誕生日から。
- 75歳以上の方が転入した日から。
- 65歳以上74歳未満で一定の障がいのある方は、障害認定の申請をされ埼玉県広域連合から認定を受けた日から。
被保険者証の発行
- 後期高齢者医療被保険者証は一人ひとりにお渡しします。
- 75歳の誕生日をむかえる方には、誕生日をむかえるまでに保険証をお渡しします。
医療を受けるとき
- 後期高齢者医療被保険者証を窓口に提示してください。
医療費の患者負担割合
| 外来 | 入院 |
|---|---|
| 1割を負担します
(現役並み所得者は3割) |
1割を負担します
(現役並み所得者は3割) 患者負担限度額まで負担 |
※医療費が高額になったときは、払い戻しが受けられます。
※血友病、人工透析を行っている慢性腎不全などの方の場合は、患者負担限度額10,000円までの負担となります。
現役並み所得者について
同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方または後期高齢者医療制度に加入している方がいる方の患者負担割合は3割です。
ただし、70歳以上の方および後期高齢者医療制度対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)の方は、後期高齢者医療制度の担当窓口に届け出て認められれば1割負担となります。
入院中の食事代
入院したときは、食事の一部を負担していただきます。
| ① | 一般(②、③以外のかた) | 1食260円 | |
|---|---|---|---|
| ② | 住民税(町・県民税) 非課税の世帯 | 90日以内の入院(過去12ヵ月の入院日数) | 1食210円 |
| 90日を越える入院(過去12ヵ月の入院日数) | 1食160円 | ||
| ③ | ②のうち、所得が一定基準に満たないかた | 1食100円 | |
※②、③の方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を、後期高齢者医療制度の担当窓口で申請してください。
訪問看護を受けたとき
費用の1割(現役並み所得者は3割)を負担していただきます。
医療費が高くなったとき
| 区分 | 患者負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 外来の場合(個人ごと) | 入院の場合・世帯単位の患者負担限度額 | ||
| ※現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% | |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| ※住民税非課税 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ | 15,000円 | ||
1ヵ月に医療機関に支払った患者負担が患者負担限度額を超えたときは、市区町村へ申請すると超えた分が埼玉県後期高齢者医療広域連合から払い戻されます。外来受診については、患者負担限度額は個人ごとに計算され、入院については、患者負担限度額までの支払となります。
また、同じ世帯の全ての外来と入院の患者負担を合算して、世帯単位の患者負担限度額を超えた分が払い戻されます。
●現役並み所得者が高額医療費の支給を年4回以上受けたときは、4回目からは患者負担限度額は44,400円になります。
保険料について
- 保険料は一人ひとりに納めていただきます。
- 保険料額は被保険者の方の人数割りで負担いただく「均等割額」と所得額に応じて負担いただく「所得割額」の合計額です。
(埼玉県の平成23年度保険料)
所得割率 0.0775
均等割額 40,300円 - 同じ都道府県内で同じ条件であれば、原則、同じ保険料額です。
- 所得の少ない方には、均等割の軽減措置が設けられています。
保険料の軽減措置
低所得者の所得割保険料の軽減
賦課のもととなる所得金額58万円(年金収入の場合211万円)以下の方は、所得割額が5割軽減となります。
低所得者の均等割保険料の軽減
所得の水準に合わせて均等割額が軽減されます。
9割軽減 4,250円/年
8.5割軽減 16,040円/年
5割軽減 21,260円/年
2割軽減 34,020円/年
健康保険組合、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、共済組合等の被扶養者だった方への軽減
- 所得割保険料
後期高齢者医療制度に加入した日から2年間、無料 - 均等割保険料
後期高齢者医療制度に加入した日から2年間、5割軽減
※ただし、当分の間、9割軽減(2,120円/年)となります。
保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)
- 原則として、特別徴収(年金天引き)の方法になります。
- 対象者は年額18万円以上の年金受給者です。ただし、介護保険料と合わせた合計額が年金の2分の1を超える場合は除かれます。
- 偶数月に2ケ月分の保険料を年6回に分けて納めます。
普通徴収(特別徴収以外)
- 各市町村から送付される納付書(口座振替あり)にて納めます。
- 多くの市町村で7月から翌年の2月まで8回に分けて納めます。
※後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料のお支払い方法
後期高齢者医療制度の保険料について、年金から天引きされている方(天引きが予定されておる方)は、役場担当窓口へお申し出いただくことにより、口座振替により保険料をお支払いいただくことができます。
口座振替のお申し出をいただいた後、速やかに年金天引きを中止し、口座から引落をさせていただきます。
※【ご注意】支払い方法を変更しても保険料額は変わりません。
保険事業
人間ドック利用助成
1人年1回
病院で支払った検査料が、25,000円を超えた場合、25,000円の支給
健康診査
【対象者】
神川町に住所のある埼玉県後期高齢者医療制度に加入されている方
【実施項目】
問診(服薬・喫煙等)、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、理学的検査(身体検査)、血圧測定、血液検査(糖質・血糖・肝機能)、尿検査(尿糖・尿タンパク)、心電図、眼底検査、貧血検査
【実施時期及び場所】 22年度の予定
| 日程 | 会場 | |
|---|---|---|
| 6月 | 7日(月) | ステラ神泉 |
| 8日(火) | ||
| 9日(水) | ||
| 10日(木) | 保健センター 就業改善センター | |
| 11日(金) | ||
| 7月 | 12日(月) | |
| 13日(火) | ||
| 14日(水) | ||
| 15日(木) | ||
| 16日(金) | ||
| 17日(土) | ||
| 8日 | 30日(月) | |
| 31日(火) | ||
その他の事業
葬祭費の支給 5万円
被保険者が死亡した場合、葬祭費を支給します。
保養施設利用助成
(1人年1回) 2,000円












