福祉・高齢者・介護
介護保険でのサービス
- 保険健康課
- 0495-77-2113 神川町役場
- 地域総務課
- 0274-52-3271 神泉総合支所
介護保険を利用するときは、まず申請をしてください
居宅サービスでの介護度別支給限度額(1月のうち保険を適用して受けられる金額)
| 介護度 | 支給限度額 | 介護度 | 支給限度額 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 | 要介護3 | 267,500円 |
| 要支援2 | 104,000円 | 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護1 | 165,800円 | 要介護5 | 358,300円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護1~5の人が利用できるサービス(介護給付) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービスの種類 | サービス内容 | 利用料の目安 (単位) |
||
| 在宅 サービス |
訪問介護 | ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。 | 身体介護 402 生活援助 229 乗降介助 100 |
30分以上 1時間未満 |
| 訪問入浴介護 | 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。 | 1,250 | 1回 | |
| 訪問看護 | 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話等をします。 | 343~425 | 30分 未満 |
|
| 訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士等が訪問によるリハビリをします。※ | 305 | 1日 | |
| 通所介護 (デイサービス) |
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。(通常規模事業所の場合)※1、※2 | 677~1,125 | 1日 (8時間) |
|
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設などで日常生活向上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 ※1、※2 |
688~1,303 | 1日 (8時間) |
|
| 福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 | それぞれの種類によって異なります | ||
| 短期入所 生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練を行います。(併設型・多床室の場合) | 703~985 | 1日 | |
| 短期入所 療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間入所し、看護・医学的な管理のもとで介護、機能訓練、その他必要な医療を行います。(多床室の場合) | 845~1,054 | 1日 | |
| 居宅療養 管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います | 300~550 | 1日 | |
| 認知症対応型 共同生活介護 |
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。※3 | 831~900 | 1日 | |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 | 571~851 | 1日 | |
| 施設 サービス ※4 |
介護福祉施設 (特別養護老人 ホーム) | 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。(多床室の場合) | 639~921 | 1日 |
| 介護保健施設 (老人保健施設) | 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアをします。(多床室の場合) | 781~990 | 1日 | |
| 介護療養施設 (療養病床等) | 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための病院です。(看護職員1:入所者6、介護職員1:入所者4の多床室の場合) | 782~1,322 | 1日 | |
| 福祉用具購入 | ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽などの購入 | 上限10万円の 9割を支給 |
1年間 | |
| 住宅改修 | 手すりの取付け・段差の改修・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替えなど | 上限20万円の 9割を支給 |
1回限り | |
※1食事代、おむつ代、日常生活費などが別途自己負担となります。
※2
入浴、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスなどを受けた場合は、費用が加算されます。
※3食材料費、理美容代、おむつ代、日常生活費、光熱水費、家賃などが別途自己負担となります。
※4
介護保険施設に入所(入院)する場合、食費・居住費は施設との契約による自己負担となりますが、所得の低い方については負担軽減のための負担額の上限を設けています。
| 要支援1~2の人が利用できるサービス(予防給付) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サービスの種類 | サービス内容 | 利用料の目安 (単位) |
||
| 在宅 サービス |
訪問介護 | 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援などが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 | 1,234 2,468 4,010(要支援2のみ) |
週2/月 週2超/月 |
| 介護予防 訪問入浴介護 |
居宅に浴室がない場合などに限定して訪問による入浴介護が提供されます。 | 854 | 1回 | |
| 介護予防 訪問看護 |
看護師や保健師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 | 343~425 | 30分未満 | |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士等が訪問し、短期集中的なリハビリテーションを行います。 | 305 | 1日 | |
| 介護予防 通所介護 |
通所介護施設で食事などサービスや生活行為向上の支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。※5、※6 | 2,226(要支援1) 4,353(要支援2) |
1月 | |
| 介護予防通所リハビリテーション | 介護老人保健施設などでリハビリを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。※5、※6 | 2,496(要支援1) 4,880(要支援2) |
1月 | |
| 介護予防 福祉用具貸与 |
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与をします。 | それぞれの種類に よって異なります |
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| 介護予防 短期入所 生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。(併設型・多床室の場合) | 514(要支援1) 633(要支援2) |
1日 | |
| 介護予防 短期入所 療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療、介護、機能訓練を行います。(多床室の場合) | 631(要支援1) 785(要支援2) |
1日 | |
| 介護予防 居宅療養 管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理・指導を行います。 | 300~550 | 1日 | |
| 介護予防 認知症対応型 共同生活介護 |
認知症で要支援の高齢者が、共同生活で日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。※7、※8 | 831 | 1日 | |
| 介護予防 特定施設入 居者生活介護 |
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 | 203(要支援1) 469(要支援2) |
1日 | |
| 介護予防 福祉用具購入 |
ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽などの購入 | 上限10万円の 9割を支給 |
1年間 | |
| 介護予防 住宅改修 |
手すりの取付け・段差の改修・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替えなど | 上限20万円の 9割を支給 |
1回限り | |
※5食事代、おむつ代、日常生活費などが別途自己負担となります。
※6アクティビティ、運動機能向上等の選択的サービスの提供を受けた場合は、費用が加算されます。
※7食材料費、理美容代、おむつ代、日常生活費、光熱水費、家賃などが別途自己負担となります。
※8要支援1の人は介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを利用できません。
生活機能評価の実施
65歳以上の介護保険1号被保険者の方で要支援・要介護認定を受けていない方を対象に生活機能評価を実施します。その結果で、地域包括支援センターへ介護予防事業への参加が必要な方(特定高齢者)の情報提供します。












