児童手当
平成24年4月より、「子ども手当」から「児童手当」に制度が変わりました。
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
- 平成24年3月31日現在において、神川町で子ども手当の受給資格のある方は、改めて申請手続きをする必要はありません。
- 受給資格の確認のため、6月中旬に現況届をお送りしますので、必ずご提出ください。
支給額
区分 | 所得制限以下の方 |
---|---|
3歳未満(一律) | 月額15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 月額10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 月額15,000円 |
中学生(一律) | 月額10,000円 |
上記所得制限を超える方の支給額は、月額5,000円です。
※児童の人数については、18歳になって最初の年度末を迎えるまでの人(一般的に高校を卒業するまでの年齢の人)の人数で支給月額が決まります。
所得制限
所得制限は平成24年6月分(10月支給分)より適用されます。
扶養親族等人数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
※所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
支給月
児童手当の支給月は6月・10月・2月です。
受給手続き
受給資格に変更が生じた場合は届出が必要になります。届出がされないと、支給した手当を返還していただくことがありますので、必ず届け出てください。
- 受給者又は児童の住所が変わったとき
- 出生などにより養育する児童が増えたとき
- 離婚などにより子どもを養育しなくなったとき
- 所得を修正申告したとき
- 振込先金融機関に変更があったとき
- 転職・就職により公務員になったとき
など。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 受給者の健康保険証の写し(神川町国民健康保険加入者は除く)
- 受給者名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行は除く)
- 状況に応じて必要なもの(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合など)
お問い合わせ
詳しくは、町民福祉課 子育て支援担当 までお問い合わせください。
電話0495-77-2112
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2017年09月29日