児童手当

平成24年4月より、「子ども手当」から「児童手当」に制度が変わりました。

支給対象

児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

  • 平成24年3月31日現在において、神川町で子ども手当の受給資格のある方は、改めて申請手続きをする必要はありません。
  • 受給資格の確認のため、6月中旬に現況届をお送りしますので、必ずご提出ください。

支給額

支給額
区分 所得制限以下の方
3歳未満(一律) 月額15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
中学生(一律) 月額10,000円

上記所得制限を超える方の支給額は、月額5,000円です。

※児童の人数については、18歳になって最初の年度末を迎えるまでの人(一般的に高校を卒業するまでの年齢の人)の人数で支給月額が決まります。

所得制限

所得制限は平成24年6月分(10月支給分)より適用されます。

所得制限額表
扶養親族等人数 所得限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

※所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

支給月

児童手当の支給月は6月・10月・2月です。

受給手続き

受給資格に変更が生じた場合は届出が必要になります。届出がされないと、支給した手当を返還していただくことがありますので、必ず届け出てください。

  • 受給者又は児童の住所が変わったとき
  • 出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 離婚などにより子どもを養育しなくなったとき
  • 所得を修正申告したとき
  • 振込先金融機関に変更があったとき
  • 転職・就職により公務員になったとき

など。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 受給者の健康保険証の写し(神川町国民健康保険加入者は除く)
  • 受給者名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行は除く)
  • 状況に応じて必要なもの(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合など)

お問い合わせ

詳しくは、町民福祉課 子育て支援担当 までお問い合わせください。

電話0495-77-2112

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117