交通遺児援護金・援護一時金
埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児の援護を目的として寄せられた善意の寄付金を、交通遺児等を養育している県民の方に援護金及び援護一時金として給付しています。
援護金
乳幼児及び小・中・高等学校及び各種学校に在学する18歳以下の交通遺児等で下記の表に掲げる世帯に属する場合は、交通遺児等一人につき100,000円給付します。
交通遺児の人数 | 同居世帯の総所得額 |
---|---|
1人 | 2,740,000円以下 |
2人 | 3,120,000円以下 |
3人 | 3,500,000円以下 |
4人 | 3,880,000円以下 |
5人以上 | 4,260,000円以下 |
援護一時金
前年度の4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の方に遺児一人につき 100,000円給付します。(1事故につき1回のみ)
※どちらも返還する必要はありません。
※申請時期等決まっています。
詳しくは、埼玉県県民生活部 防犯・交通安全課へお問い合わせください。
電話048-830-2958
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2017年09月29日