外出支援タクシー利用料金補助事業

日常生活で必要とされる病院、買物、公共施設、銀行等への外出の際に、タクシー利用料金の一部を補助することにより、町民の交通の確保・利用者の負担軽減を目的とします。

対象者

下記の全てに該当する方が対象です。

・現在有効な自動車運転免許証を所持していない方

・65歳以上の方又は神川町福祉タクシー利用料金助成事業の交付対象となる方

・社会福祉施設に入所していない方

・対象者本人に町税等の滞納がない方

補助内容

1枚あたり500円の利用券を年度最大72枚又は最大36枚交付(年度途中で申請の場合、1月あたり6枚又は3枚の割合で交付)

【4月に申請した場合(12か月分)】
6枚×12か月分=72枚(1月あたり6枚の場合)
3枚×12か月分=36枚(1月あたり3枚の場合)

【6月に申請した場合(10か月分)】
6枚×10か月分=60枚(1月あたり6枚の場合)
3枚×10か月分=30枚(1月あたり3枚の場合)

なお、1か月あたりの利用枚数に上限はありません。

【1か月あたり6枚交付の方】

・65歳以上の方で福祉タクシー利用券の交付を受けていない方

【1か月あたり3枚交付の方】

・65歳未満の方で福祉タクシー対象の障害者手帳をお持ちの方

・65歳以上の方で福祉タクシー利用券の交付を受けている方

申請に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、介護保険証等)

・代理人による申請の場合、利用する本人の顔写真(本人が来庁される場合は窓口で撮影します)

・障害者手帳(お持ちの方)

利用について

医療機関・公共施設・金融機関・買い物等、日常生活に必要な外出にご利用いただけます。

利用券の使い方

・1回の乗車につき、6枚(3,000円分)まで利用可能
・乗車賃以上の利用券を使うこと(お釣りが出る使い方)は不可
・福祉タクシー利用券との併用不可

使用例

●乗車賃が800円(500円以上1,000円未満)の場合
【請求】乗車賃800円
【支払】利用券1枚+現金等300円

●乗車賃が1,200円(1,000円以上1,500円未満)の場合
【請求】乗車賃1,200円
【支払】利用券2枚+現金等200円

●次のような使い方はできません。
【請求】乗車賃1,200円
【支払】利用券3枚お釣り300円

利用可能事業者

※電話の際は、おかけ間違いのないようご注意ください。

神川町内

・神川交通 0495-77-2007
・結ケアタクシー 090-2337-5533
・愛介護タクシー 080-6543-8085

藤岡市

・介護タクシースマイル 0274-52-3460
・上信ハイヤー藤岡 0274-24-2222
・藤岡タクシー 0274-23-8000
・鬼石タクシー 0274-52-2621

本庄市

・本庄タクシー 0495-21-5111
・朝日自動車 0495-21-7777
・明日香交通 0495-22-2600
・本庄合同タクシー 0495-22-2007
・花かんざし(ノエル) 0495-71-8614
・介護福祉タクシーブルーベル 080-6539-7010

深谷市

・深谷タクシー 0120-174-747

注意事項

・利用券及び登録者証の譲渡は禁止です。

・本制度は町と協定を締結している事業者に限り有効です。

・資格変更(喪失)の場合は届出が必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 福祉担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117