要介護高齢者介護手当
介護の労をねぎらうととともに、高齢者の在宅福祉の推進を図ることを目的に、日常生活を営む上で著しい支障のある高齢者の家族に対し、要介護高齢者介護手当を支給しています。
対象者
介護保険法で要介護4または要介護5に認定されている65歳以上の方を、在宅で常時介護をしている方(別世帯でも同居であれば対象)
支給内容
・受給者一人につき月額8,000円を、毎年10月及び翌年4月にそれぞれ前月分までを2回に分けて支給します。
・手当は申請した月から受給資格が消滅した月まで支給されます。
・手当の受給資格があっても対象者が月の15日以上病院等に入院している場合や介護福祉施設等に入所(ショートステイ等)している場合は、その月の手当は支給対象となりません。
申請に必要なもの
・受給資格認定申請書
・認印
・介護保険被保険者証
・口座の分かるもの(介護者名義のもの)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2022年01月28日