寄附金税額控除について 確定申告等を行うと、寄附金額の2千円を除いた部分の額が所得税及び住民税からの控除対象となります。 なお、収入や家族構成などにより、全額控除されない場合がございますのでご注意ください。 控除について詳しくは総務省のホームページをご覧ください。 この記事に関するお問い合わせ先 総合政策課 財政管理担当〒367-0292埼玉県児玉郡神川町大字植竹909電話番号:0495-77-0701 ファックス:0495-77-3915
更新日:2017年09月29日